函館生涯学習インストラクターの会規約
第1章 総 則 (名 称) 第1条 本会は「函館生涯学習インストラクターの会」(以下会という。)と称する。 (所在地) 第2条 この会の事務局を、函館市内に置く。 (目 的) 第3条 本会は、会員相互の資質向上並びに情報交換・親睦を図るとともに、生涯学習の普及・発展に寄与することを目的とする。 (事 業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 (1)会員相互に生涯学習の体験活動・研究・学習などの情報を交換すること。 (2)生涯学習の普及・発展に寄与すること。 (3)その他目的達成に必要な事業。 第2章 構 成 (会 員) 第5条 本会は、次の者をもって構成する。 (1)生涯学習インストラクターの資格を有する者 (2)生涯学習コーデイネーターの資格を有する者 (3)前2項に掲げる外、生涯学習に関心があり本会の趣旨に賛同する者 第3章 役 員 (役 員) 第6条 本会に、次の役員を置く。 (1)会 長 1 名 (2)副会長 3 名 (3)事務局長 1 名 (4)幹 事 若干名 (5)監査役 2 名 2、本会に顧問を置くことが出来る。 (役員の選任及び職務) 第7条 役員の選任及び職務は、次のとおりとする。 (1)役員は総会において選任し、会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 また、関係諸官公庁・外部団体等との折衝・応接等並びに本会の事業計画及び組織強化・生涯学習の普及・発展に関す事務を分掌する。 事務局長は本会の事務を総括する。 幹事は会長が指名し会の運営事項を分掌し、併せて会の事務を処理する。 (2)監査役は総会において選任し、本会の会計を監査し総会に報告する。 2、顧問は、本会に功労のあったものの中から総会において推挙する。顧問は、本会の事業について 指導・助言等をする。 (役員の任期) 第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員の生じた時は新たに役員を選任する。 新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (役員報酬) 第9条 業務の繁忙状況・会の収支状況を勘案し、必要に応じ役員報酬を支給することがきる。 第4章 機 関 (会 議) 第10条 会議は、総会・臨時総会並びに役員会並びに月例会・運営委員会とする。 (1)総会は、毎年4月に開催し、会員の2分の1以上の出席(議時委任状を含む)で成立し、出席 者の過半数を以て議事を決する。 (2)臨時総会は緊急に必要がある場合に会長が招集する。出席者数等は前項の規定を準用する。 (3)役員会は、必要に応じ会長が招集し、本会の運営に関する事項を討議する。 (4)月例会は、原則として毎月1回開催し会員相互の情報交換を行うとともに、研修会を行い会員 の資質向上を図る。 (5)運営委員会は、事業運営の必要の都度設置するものとし、委員は役員会において選任し、担当 副会長が委員長を務める。 第5章 財 政 (会費及び会計年度) 第11条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれに充てる。 2、年会費は年額3,000円とする。 3、生涯学習普及活動のため必要がある時は、特別会計を設けることができる。 (決 算) 第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、決算は監査役の監査を受けた後総会の承認を得るものとする。 (会員の慶弔) 第13条 会員に対する慶弔の支出は次のとおりとする。 (1)会員が入院した時は、見舞金として5,000円を呈する。 (2)会員が死亡した時は、香典として10,000円を呈する。 (3)会員の父母が死亡した時は、香典として5,000円を呈する。 (規約の改正) 第14条 規約の改正その他重要事項は、総会において決定する。 第6章 付 則 1、本規約は、平成14年4月27日から施行する。 2、本規約は、平成15年4月21日から施行する。 3、本規約は、平成17年4月16日から施行する。 4、本規約は、平成19年4月16日から施行する 5、本規約は、平成22年4月26日から施行する(役員及び役員の選任規定) 6、本規約は、平成24年4月14日から施行する(役員、役員の選任等) ※ 改正箇所は下線にて表示 |