函館生涯学習インストラクターの会規約

第1章 総 則

 (名 称)
第1条 本会は「函館生涯学習インストラクターの会」(以下会という。)と称する。

 
(所在地)
第2条 この会の事務局を、函館市内に置く。


 (目 的)
第3条 本会は、
会員相互の資質向上並びに情報交換・親睦を図るとともに、生涯学習の普及・発展に寄与することを目的とする。

 (事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互に生涯学習の体験活動・研究・学習などの情報を交換すること。
(2)生涯学習の普及・発展に寄与すること。
(3)その他目的達成に必要な事業。

第2章 構 成

(会 員)
第5条 本会は、次の者をもって構成する。
(1)生涯学習インストラクターの資格を有する者
(2)生涯学習コーデイネーターの資格を有する者
(3)前2項に掲げる外、生涯学習に関心があり本会の趣旨に賛同する者

第3章 役 員

(役 員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会 長           1 名
(2)副会長          3 名 
(3)事務局長         1 名
(4)幹 事          若干名
(5)監査役          2 名

2、本会に顧問を置くことが出来る。

(役員の選任及び職務)
第7条 役員の選任及び職務は、次のとおりとする。
   (1)役員は総会において選任し、会長は本会を代表し会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
また、関係諸官公庁・外部団体等との折衝・応接等並びに本会の事業計画及び組織強化・生涯学習の普及・発展に関す事務を分掌する。

 
      事務局長は本会の事務を総括する。
幹事は会長が指名し会の運営事項を分掌し、併せて会の事務を処理する。
(2)監査役は総会において選任し、本会の会計を監査し総会に報告する。

2、顧問は、本会に功労のあったものの中から総会において推挙する。顧問は、本会の事業について 指導・助言等をする。


(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。欠員の生じた時は新たに役員を選任する。
  新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員報酬)
第9条 業務の繁忙状況・会の収支状況を勘案し、必要に応じ役員報酬を支給することがきる。

第4章 機 関

(会 議)
第10条 会議は、総会・臨時総会並びに役員会並びに
月例会・運営委員会とする。
  (1)総会は、毎年4月に開催し、会員の2分の1以上の出席(議時委任状を含む)で成立し、出席
者の過半数を以て議事を決する。
(2)臨時総会は緊急に必要がある場合に会長が招集する。出席者数等は前項の規定を準用する。
(3)役員会は、必要に応じ会長が招集し、本会の運営に関する事項を討議する。
(4)月例会は、原則として毎月1回開催し会員相互の情報交換を行うとともに、研修会を行い会員  
の資質向上を図る。
 (5)運営委員会は、事業運営の必要の都度設置するものとし、委員は役員会において選任し、担当
   副会長が委員長を務める。

第5章 財 政

(会費及び会計年度)
第11条 本会の経費は、会費及び寄付金をもってこれに充てる。
 2、年会費は年額3,000円とする。
3、生涯学習普及活動のため必要がある時は、特別会計を設けることができる。

(決 算) 
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、決算は監査役の監査を受けた後総会の承認を得るものとする。 

 (会員の慶弔)
第13条 会員に対する慶弔の支出は次のとおりとする。
1)会員が入院した時は、見舞金として5,000円を呈する。
(2)会員が死亡した時は、香典として10,000円を呈する。
(3)会員の父母が死亡した時は、香典として5,000円を呈する。

(規約の改正)
第14条 規約の改正その他重要事項は、総会において決定する。

第6章 付 則
1、本規約は、平成14年4月27日から施行する。
2、本規約は、平成15年4月21日から施行する。
3、本規約は、平成17年4月16日から施行する。
4、本規約は、平成19年4月16日から施行する
5、本規約は、平成22年4月26日から施行する(役員及び役員の選任規定)
6、本規約は、平成24年4月14日から施行する(役員、役員の選任等)


※ 改正箇所は下線にて表示